不動産の用語
一般の人にとって土地、建物の売買は一生に一度あるかないかのことであるので、いざ土地を購入しよう、新築を建てようという段になっても不動産の用語が分らず、ただただ言われるままに書類などを受け取ったという人も多いと思われる。
不動産登記の分野では法律が改正になったため用語が変更された例もあるため主だったものを紹介してみたい。
『登記識別情報通知書』…これは以前権利証もしくは登記済証と呼ばれていたものである。
IT時代に対応し、ランダムな12桁の記号の組み合わせによるデータが納められており、オンラインによる登記申請に即したものとなっている。
紛失しても再発行はされないため、従来の権利証と同じく重要な書類である。
『全部事項証明書』…以前は登記簿謄本と呼ばれていたものである。
中身は変わらないが呼び名が法改正とともに変えられた。
A4版縦書きになり、より見やすくなっている。
『住宅用家屋証明書』…新築や中古住宅を居住目的で取得する場合は登記の際の登録免許税の控除を受けられる制度がある。
この控除が意外と大きく、数万円単位で安くなることもしばしばである。
この控除を受けるための書類であり、建物の存在する地方自治体の役所の税務課で取得することができる。
土地、中古物件を探し続けて既に2年以上が経ちました。
そちらの知識はほぼ皆無だった私達夫婦。
だーいぶん不動産の用語を覚えたつもりです。
中古物件よりも土地を優先に探していたのですが、並行してハウスメーカー調べもしていました。
現在2社に絞り込んでいます。
なので「建築条件付き」は要チェックになりました。
土地の値段の他にかかるもの、「上物あり」だと解体費は別費用の場合もあります。
「仲介手数料」も忘れずにプラスして考えておかないといけません。
土地いっぱいに家を建てられると思っていたら(無知ですね)「建ぺい率」なるものや「容積率」なるものが決まっていて、「第1種低層住居専用地域」とか「近隣商業地域」とかで違うという事を知りました。
少しでも安くと、「競売物件」も見るようにしています。
連絡事項あり、と書かれてあるものが、「事故物件」である場合が多い事を知った時は、なんだか少し寒かったです(苦笑)先日中古物件を見に行きました。
とても場所が良く、築年数も4年前という新しい物件だったのにもかかわらず、とてもお買い得な値段でした。
お買い得な物件は無い、全ては相場だという事を学んだ私達。
値段の理由を探しました。
接道が妙に狭かったのです。
なるほど、と思いながら見学に行き、「やっぱり旗竿地だ~」と言ったら、それを聞いた不動産屋さんに「知ってますねぇ。
探されてから長いんですか?」と言われました。
自然と胸をはっていました(笑)いやいや、そんな事で子供みたいに喜んでる場合じゃなく、早く土地が欲しいです(汗)
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